令和3年5月21日
【改正少年法が成立

―18歳・19歳は、「少年」―

○改正少年法が、成立いたしました。この改正で一番の問題点は、18歳・19歳は、刑法で刑事処分の対象となる成人か、それとも少年法で保護処分の対象となる少年か、という問題でした。
 今回の改正少年法では、18歳・19歳は「特定少年」として少年法の対象となる「少年」であることを明確にしました。
 憲法改正の投票権年齢が18歳以上とされ、公職選挙法の選挙年齢が18歳に引き下げられました。また、来年からは民法の成人年齢も18歳に引き下げられます。
 このような流れの中で、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げる(即ち、18歳・19歳は、成人として扱う)ことの是非が問題となったのです。

○自民党は、法の統一性や犯罪被害者の被害者感情などを理由に18歳未満への引き下げに賛成でした。公明党は、犯罪被害者の被害感情に十分配慮しつつも、18歳・19歳の可塑性に着眼し、家庭裁判所による少年の成長支援と再犯防止の観点から少年法の適用年齢引き下げには反対を致しました。
 自民・公明は与党PTを立ち上げ、少年法の理念を巡って激しい議論を展開しました。
 その結果、18歳・19歳の者は、「特定少年」として少年法の適用対象になることが明確になりました。

○特定少年に対する少年法の取り扱い
 特定少年は、少年法の適用対象となりますが、その適用においては若干の特例があります。

1,家庭裁判所への全件送致
 検察官は、特定少年の事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるときは、事件を必ず家庭裁判所に送致しなければなりません(全件送致の原則は、従来の少年法と全く同様です)。
 これまで、少年の改善・立ち直りに機能を果たしてきた家庭裁判所の調査・審判機能を特定少年にも最大限活用しようとするものです。

2,原則逆送事件の拡大
 特定少年については、従来の「故意の犯罪により被害者を死亡させた罪の事件」に加え、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁固に当たる罪の事件」が原則逆送の対象として追加されました。
 重要な権利・自由を認められ、責任ある主体として積極的な社会参加が期待される者として、特定少年が重大犯罪に及んだ場合には、18歳未満の者より広く刑事責任を負うべきだという趣旨です。

 <新たに原則逆送の対象となる罪>
(刑法犯)
 ・現住建造物等放火
 ・強制性交等
 ・強盗
(特別法犯)
 ・覚せい剤の営利目的所持・譲渡等
 ・組織的詐欺

3,推知報道の制限
 特定少年のとき犯した罪により公判請求された場合には、推知報道の禁止が解除されます。
 特定少年が犯した罪について、起訴(公判請求)され、被告人として公開の法廷で刑事裁判を受ける立場となった場合には、20歳以上の者と同様に実名報道の対象になります。

○今回の少年法改正は、18歳・19歳の者に相応しい法的処遇はいかなるものか、「社会における権利・責任」と」「保護・教育的処遇の活用」のバランスをどう調整するか、という難しい問題に直面しました。
 5年後の見直し条項が置かれましたが,「社会状況・国民意識の変化」をしっかり見極めたいと思います。
 いずれにしても、18歳・19歳は、可塑性に富む微妙な年齢です。特定少年が、保護観察や少年院送致の処分を受けた場合には、社会的責任の自覚を促す指導をして頂きたい。また、特定少年が逆送され刑に服した場合には、単に刑罰の執行のみならず、少年の更生プログラムを考えてほしいと思います。
                  
以上

2021.5.21.
公明党顧問 漆 原 良 夫